預託金証書の喪失により、下記の会員(相続人)より再発行の
申請書が提出されました。
ついては、預託金証書再発行手続規定に基づき、
船橋カントリークラブのホームページ並びにクラブハウス内に
3ヶ月間当該預託金証書再発行に係る権利催告を掲示いたします。
当該預託金証書を所持している方、または、当該再発行に異議の
ある方は掲示期間内に株式会社船橋カントリー倶楽部に書面にて
申し出て下さい。
掲示期間内に申し出が無かった場合は、当該預託金証書は失効した
ものとして取り扱います。
◆証書番号:第0209号 申請者氏名:株式会社紀尾井久兵衛
【 権利 催告 の 詳細 ページ へ 】